自転車事故で相手方に怪我をさせてしまった加害者の方へ

  • 自転車に乗っていて歩行者を転倒させ、けがをさせてしまった
  • 自転車で走っているときに他の自転車にぶつかり、相手が負傷した

自転車事故において相手方にけがをさせてしまったら、どのように対応すべきなのでしょうか?どの程度の賠償金が必要になるのかなど、弁護士が解説します。

目次

1.自転車事故を起こしたときの対応

自転車事故を起こしたら、以下の対応をしましょう。

1-1.被害者の救護をする

まずはけがをした被害者の救護をしなければなりません。事故を起こした加害者が被害者を救護することは道路交通法によって定められた義務です。自転車も「軽車両」なので救護義務が課されます。違反すると「ひき逃げ(救護義務違反)」となって重い刑罰を適用される可能性があるので必ず被害者への応急措置や、必要に応じて救急車の手配などを行いましょう。

1-2.警察に報告する

自転車事故のケースでも、必ず警察への報告をしなければなりません。これも道路交通法によって定められた事故当事者(車両の運転者や同乗者)の義務です。自転車事故だからと軽く考えず、必ず通報しましょう。

その後は到着した警察の指示に従って実況見分に立ち会ったり被害者と連絡先を好感したりします。写真撮影などをして現場の状況も保存しておきましょう。

自転車保険に加入していれば保険会社に連絡を入れ、自分も転倒などしてけがをしていれば、病院に行って詳細をみてもらいましょう。

2.自転車事故で相手に支払う賠償金

自転車事故を起こしたとき、被害者に支払う賠償金の金額はどのくらいになるのでしょうか?

自転車事故でも自動車事故でも、賠償金の計算方法は同じです。

相手の治療費や休業損害、慰謝料や逸失利益など、すべて払わねばなりません。自転車事故だから賠償金を減額してもらえるわけではないのです。

ただし自転車事故の場合、自賠責における「後遺障害等級認定」の制度がありません。そこで相手に後遺障害が残った場合には、自分達でだいたいの賠償金額を決定しなければなりません。

3.自転車保険に入っておこう

自転車事故でも相手が重傷を負ったら賠償金が極めて高額になる可能性があります。相手に重度の後遺障害が残ったり死亡したりして数千万円や1億円以上の損害賠償が発生したら、一般の方には到底支払いができないでしょう。

リスクに備えるため、必ず自転車保険に入っておくべきです。自転車保険に入っていれば、保険の限度額までは保険会社が賠償金を支払ってくれますし、示談交渉も代行してくれるケースがあります。

最近では、自転車保険への加入が条例によって義務づけられている自治体も増えてきています。義務にはなっていない地域でも自主的に自転車保険に加入して、リスクを抑えて自転車を運転しましょう。

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