「交通事故の慰謝料の相場は?弁護士が徹底解説」

突然交通事故により入通院を余儀なくされた方は、これからどれくらい治療を続けなければならないのか、怪我が治るまで相手方が費用を払ってくれるのか、相手方からどの程度慰謝料を払ってもらえるのか等様々な不安を抱えておられるでしょう。この記事では、そのような不安を少しでも解消してもらえるよう慰謝料を中心に解説していきますので、ご参考にされてください。

目次

交通事故の慰謝料はいくら?

交通事故の慰謝料と言っても、後述するように交通事故の慰謝料には①入通院慰謝料②後遺障害慰謝料③死亡慰謝料があります。各慰謝料ごとにご説明します。

交通事故の慰謝料とは?

そもそも慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭による補填を意味しますので、交通事故により生じた精神的苦痛を補填する金銭賠償が交通事故の慰謝料となります。

そして、交通事故の慰謝料を算定する際には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準)の3種類があります(②任意保険基準は現在撤廃されており、各任意保険会社がそれぞれ金額を定めております。

各任意保険会社がどのような計算を行っているかは不明ですが、自賠責基準と同等か自賠責基準+α程度の金額とお考え下さい。)

後述するとおり、この3種類の基準の中で、裁判基準(弁護士基準)による慰謝料の算定額が最も高額であり、被害にあわれた方はこの基準によって算定された慰謝料を加害者に請求していくべきでしょう。

入通院慰謝料

交通事故により入通院を余儀なくされ、加害者に対する怒り、一定期間の入通院の煩わしさ等精神的苦痛を補填するものですが、けがの程度、通院期間により算定されます(本記事では、被害者側に過失ないことを前提に計算例を提示しております。)。

自賠責基準

自賠責基準では、入通院の区別なく1日当たり4300円として計算しますが、①総治療期間×4300円、②通院実日数×2×4300円の内、低額の方が自賠責基準で算定される慰謝料となります。

<例> 総通院期間30日(そのうち実際に20日通院)
①30日×4300円=12万9000円
②20日×2×4300円=17万2000円
①<②のため、12万9000円が通院慰謝料となります。

<例> 総治療期間30日(そのうち実際に10日通院)
①30日×4300円=12万9000円
②10日×2×4300円=8万6000円
①>②のため、8万6000円が通院実日数になります。

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)では、入院した場合と通院した場合慰謝料額が異なり、次の別表Ⅰ及びⅡの表を用いて算定します。原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用しますが、むち打ち症で他覚所見がない場合等(軽い打撲、軽い挫創)には別表Ⅱを使用します。
各表において、該当する月数が交差するところの額が入通院慰謝料の相場ということになります(例えば、入院1か月後に1か月通院した場合、別表Ⅰを使用するような怪我であれば77万円、別表Ⅱを使用するような怪我であれば、52万円が入通院慰謝料となります。)。
また、裁判基準(弁護士基準)では、1か月30日として計算します。

※通院が長期間となる場合には、症状、治療内容、通院期間を踏まえ、別表Ⅰの場合には実通院日数の3.5倍、別表Ⅱの場合には、3倍程度を目安とすることもあります。

<例> 骨折して180日通院した:116万円  むち打ち症になり90日通院した:53万円

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

一定期間治療を継続しても、それ以上の症状の改善を望めない状態となることがあり、これを症状固定といいます。後遺障害慰謝料は、このように、症状が完治せずに後遺症が残ったことに対する精神的苦痛を金銭的に補填するもので、上述の入通院慰謝料とは別に請求することができます(後遺障害慰謝料は、いきなり訴訟提起して請求することも可能ですが、まず自賠責保険の等級認定を受けてから請求を行うことが一般的です。)。

後遺障害はその程度により1級から14級に分かれており、後遺障害の等級ごとに金額が定められています。後遺障害慰謝料も次の表のとおり自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)とで異なりますが、裁判基準(弁護士基準)の方が高額になります。

死亡慰謝料

被害者が死亡した場合には、被害者自身の慰謝料及び遺族固有の慰謝料が認められています。実際には、被害者自身は亡くなっているため、遺族の方が被害者自身の慰謝料請求権を相続し、遺族固有の慰謝料とともに請求することになります。

死亡慰謝料についても、次の表のとおり自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)とで異なり、裁判基準(弁護士基準)の方が高額となります。

自賠責基準では、被害者自身の慰謝料と遺族固有の慰謝料が分けられて計算されており、遺族固有の慰謝料は請求権者の人数(※1)により金額が異なります。

裁判基準(弁護士基準)では、被害者の立場(一家の支柱、母親・配偶者、その他(※2))により金額が異なります。また、被害者自身の慰謝料と遺族固有の慰謝料の両方が含まれています。

※1.請求権者は、原則として被害者の父母、配偶者、子になります。

※2.一家の支柱とは、被害者の世帯が主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。その他には独身の男女、子供、幼児等が含まれます。

慰謝料が増減するケースは?

増額される場合

ここまで、慰謝料算定の基準を見てきましたが、加害者に故意若しくは重過失がある場合や著しく不誠実な態度等がある場合には、基準額を上回る慰謝料が認められる可能性があります。

例えば、無免許運転、飲酒運転、信号無視、著しい速度違反による事故等であれば、加害者に重過失があると考えられます。また、救護義務を無視したひき逃げは、著しく不誠実な態度といえるでしょう。

減額される場合

被害者がもともと有している体質的素因や心因的素因が損害の発生・拡大に寄与している場合には、加害者に損害のすべてを賠償させることが適切でないことから、賠償額が減額(これを素因減額といいます。)されることがあります。例えば、被害者に既往症があり、事故の前から首を痛めていた等身体的素因がある場合には、慰謝料が減額される可能性があります。また、被害者側に事故について過失が認められる場合には、過失分の減額が認められる(過失相殺)可能性があります。

交通事故の慰謝料を減らさないために気を付けるポイント

治療費の打ち切りに安易に応じない

事故の規模やけがの程度によって、被害者が痛みを訴えていても、相手側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

しかし、治療を継続するか否かについては、まず主治医と相談すべきであり安易に保険会社の申し出に応じてはいけません。主治医が治療を継続すべきであると言っているのであれば、保険会社の担当者にそれを伝え、治療の継続を主張するべきです。

医師には正確に症状を伝える

事故により怪我をされた方の中には、痛みはあるが事故が原因かよく分からなかったから診察時に症状を全て伝えなかったという方もいます。

しかし、症状を全て伝えなければ、適切な治療を受けることはできませんし、本来であれば認められたであろう治療期間よりも短期間で治療が終了してしまうこともあります。

また、後遺障害の認定の際にも、最初から一貫して痛みを訴えていたことが考慮されることがありますので、症状は正確に主治医に伝えましょう。

事故発生から慰謝料を請求するまでの流れ

①事故の発生

人身事故であれば、救急車等を呼びましょう。また、必ず警察へ連絡してください。任意保険会社に加入していれば保険会社にも連絡しましょう。

②治療

完治または症状固定時まで治療を継続します。

③治療の終了

完治したのであれば、それまでの総治療期間をもとに慰謝料を計算し、示談交渉を行います。後遺障害が認められる場合には、後遺障害慰謝料も請求します。

④示談交渉

損害が確定すれば、相手方と示談交渉を行います。

⑤示談成立

双方が合意すれば示談が成立します。示談が成立しない場合には、訴訟、ADR等を利用して解決を図ります。

⑥慰謝料受領

示談が成立すれば、慰謝料を含む示談金を受け取ることができます。相手方が任意保険を使用して支払う場合には、示談成立後、1~2週間程度で受け取ることができるでしょう。

慰謝料以外にも賠償請求可能

慰謝料とは精神的苦痛に対する金銭賠償です。

交通事故により発生する損害は、通常、慰謝料のみではありません。

積極損害

交通事故のために被害者が支払わなければならなくなった損害を積極損害といいます。積極損害には、治療関係費、付添看護費用、入院雑費、通院交通費等が含まれます。

治療関係費

治療費や接骨院・整骨院の施術費用、器具薬品代等が含まれます。

付添看護費用

怪我の程度等により被害者の看護・介護が必要な場合に、それに要する付添看護費用が損害として認められます。

入院雑費

入院中支出を要する日用品雑貨費(衣類、洗面具等)や通信費雑費(電話代等)等、通常想定される雑費については損害として認められます。

通院交通費

被害者が入院、通院の際に要した交通費は、原則として損害と認められます。

消極損害

事故が起こっていなかったら被害者が将来得るはずだったのに、事故のために得られなかった利益を消極損害といいます。消極損害には、休業損害、逸失利益等が含まれます。

休業損害

交通事故の受傷により、被害者が休業し収入減が生じている場合には、その減収分が損害となります。

逸失利益

後遺障害がなかったり、死亡したりしなければ将来的に得られたであろう収入です。

Q&A

 怪我をしていなくても慰謝料は請求できる?

原則として、請求できません。

ペット、墓石、代替性のない芸術作品の損傷等例外はありますが、物損事故で慰謝料が認められる例は極めて限定的です。

専業主婦(主夫)でも慰謝料は認められる?

専業主婦(主夫)であっても、交通事故により受傷した場合には慰謝料請求ができます。

また、受傷により家事ができなくなった場合には、休業損害も認められる場合があります。休業損害は、主夫であっても女性の賃金センサスを参考に1日当たりの損害額を計算し、休業日数、休業割合をかけて算定します。

交通事故後に整骨院に通った場合でも慰謝料を請求できる?

整骨院に通った場合でも、必要かつ相当な施術であれば、施術費用や慰謝料等の請求は可能です。 医師による指示があれば、必要性が推認されることになりますので、整骨院に通う場合には、事前に医師の許可を得ておいた方が良いでしょう。また、整骨院に通っている場合であっても、病院への通院は継続しましょう。

交通事故の相手が無保険(任意保険未加入)の場合の慰謝料はどうなる?

相手方が任意保険に加入していない場合でも、慰謝料の請求は可能です。もっとも、相手方が無資力の場合には、現実的に回収できない可能性があります。

交通事故の慰謝料を請求できる時効期限が過ぎてしまった場合は?

交通事故の加害者に対する損害賠償請求権の時効期間は、損害及び加害を知った時から、物件損害については3年、人身損害については5年とされています。また、事故から20年を経過した場合も同様です(民法724条)。

そのため、時効期間経過後に加害者が時効を援用した場合には、請求できませんが、加害者が時効を援用するまでは、時効期間経過後も請求することできます。

弁護士へ依頼した場合のメリットとデメリット

メリット

慰謝料の増額が見込める

上述のとおり、慰謝料の算定基準の中で、裁判基準(弁護士基準)を用いた計算が最も高額になるため、弁護士に依頼した場合、ご本人で示談交渉する場合より慰謝料の増額が見込めます。

ご本人で交渉した際に裁判基準(弁護士基準)の主張をしたらいいとも考えられますが、弁護士を就けなかった場合、保険会社は裁判基準(弁護士基準)での支払いには応じないことが多いです。

弁護士が就いていれば、いつでも訴訟に移行することが想定されるため、示談交渉の段階から裁判基準(弁護士基準)を用いた慰謝料での交渉が可能になります。

適正な過失割合を主張できる

過失割合は、最終的にもらえる賠償額に大きく影響しますので、相手方もこちらに過失があればその点を主張してくるでしょう。しかし、その過失割合が他の過去の事例と比較して適正なものかどうかは、通常判断が難しいです。弁護士であれば、相手方の主張する過失割合が適正かどうか判断し、誤っていれば反論できます。

煩わしい交渉を弁護士に全て任せることができる

保険会社は、通常平日の17時までしか電話対応していないため、お仕事をされている方が交渉の時間をとることも難しく、中々交渉が進まない場合もあります。また、弊所に相談される方の中には、保険会社の担当者が高圧的で、相手方と話すこと自体がつらいという方も見かけます。

弁護士が間に入ることで、交渉はスムーズに進むことが多く、直接相手方とやり取りをする必要はなくなります。

デメリット

費用倒れになる可能性があること

損害額が大きい場合には、弁護士費用が多少かかっても相手方から受け取ることができる賠償額の方が大きく、費用倒れになることは少ないかもしれません。しかし、その場合でも相手方が任意保険に加入しておらず、資力がない場合には、きちんと賠償されずに終わってしまう可能性があります。

また、損害額が少額の場合には、相手方から支払ってもらう賠償額より弁護士費用の方が高額になる可能性があります。

このような場合、弁護士に依頼したことでかえって損をすることになってしまいます。

しかし、弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士費用を特約で賄うことができるため、経済的に損をすることはないでしょう。 交通事故にあわれた際には、弁護士費用特約が使えるかどうかご自身の加入されている保険会社に確認し、使える場合には弁護士に依頼することも検討されるといいでしょう。

まとめ

・交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料がある。

・慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3種類があり、裁判基準(弁護士基準)が最も高額になる。

・慰謝料以外にも、賠償金には様々な費目がある。

・弁護士に依頼した場合には、費用倒れの可能性があるが、弁護士費用特約を利用できればそのリスクを避けることができる。

交通事故に関しては、損害に関する論点も多く、弁護士特約を利用できる場合には、通常、弁護士に依頼した方が全体としてメリットが大きいと考えられます。

また、無料相談を行っている法律事務所も多数ありますので、まずはそのようなサービスを利用することもいいでしょう。

弊所でも、交通事故の案件を多数扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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