むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)と後遺症について

交通事故に遭うと「むちうち」になってしまうケースが非常に多くなっています。追突事故などで首の「頸椎」が損傷を受けてしまうのです。

むちうちとなどのような症状なのか、むちうちになったらどのようなことに注意すべきか、今回はむちうちの後遺症について解説していきます。

目次

1.むちうちとその症状

むちうちとは一般的な呼び名であり、正式には「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」と言います。

外部からの衝撃により首の骨である「頸椎」がゆがめられて損傷し、さまざまな症状が発生します。

典型的な症状は以下のようなものです。

  • 肩や背中のコリ、痛み
  • 腕や手のしびれ
  • 倦怠感
  • 頭重感、頭痛

めまいや耳鳴り、吐き気や食欲不振などが起こるケースもあります。

2.むちうちの注意点

むちうちになったら、以下のような点に注意が必要です。

2-1.治療期間が長くなりやすい

むちうちはなかなか完治しにくい症状で、通院期間が長くなりがちです。途中で治療を打ち切らず、根気よく「完治」または「症状固定」するまで通院を継続しましょう。

2-2.通院先は整形外科

むちうちになったときの通院先は「整形外科(病院)」です。よく整骨院や接骨院などで「交通事故の患者さん歓迎」などと書かれていますが、整骨院では「治療」や「検査」などを受けられませんし「診断書」も書いてもらえないので、整骨院にしか通っていないと後に不利益を受けるおそれがあります。

まずは整形外科へ行って適切な治療を受けましょう。

2-3.治療費打ち切りに遭いやすい

むちうちは重傷でなくても治療期間が長引きがちなこともあり、保険会社が治療途中で治療費の支払いを打ち切るケースが多々あります。治療費を打ち切られたら、通院をやめてしまう被害者の方もおられますが、まだ治療が必要な状態なら治療を継続すべきです。

健康保険や労災保険を使って通院する方法もあるので、迷ったら弁護士にご相談ください。

3.むちうちの後遺障害等級と慰謝料

むちうちになったら、完治せずに後遺障害が残る可能性があります。認定される可能性のある等級は、一般的に12級か14級です。

12級はMRIなどの画像検査機器によってはっきりむちうちの症状を立証できるケースで認定されます。後遺障害慰謝料の相場は290万円程度です。

14級はそういった医学的な証明ができない場合でも、症状があることを合理的に推定させることができれば認定されます。14級の後遺障害慰謝料の相場は110万円程度です。

どちらのケースでも、有職者が交通事故の被害に遭った場合には5年程度の「逸失利益(失われた収入)」についての賠償金請求も可能です。

交通事故でむちうちになり保険会社とトラブルになった方や対応方法に迷われた方は、一度弁護士までご相談ください。

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