低額な慰謝料で示談してからでは遅い

交通事故では相手といったん示談を成立させてしまったら、覆すのは困難です。

示談のやり直しができるケースは極めて限定されています。

以下では示談の成立後にやり直しができるケースと、示談の際に慎重になるべき理由をご説明します。

目次

1.示談のやり直しができる場合

交通事故後、加害者の保険会社から提示される賠償金の金額は、通常法的な相場より大幅に低額になっています。

被害者としては、いったんは示談しても後から「本当はもっと請求できたはず」と知るケースがあります。そんなとき、示談のやり直しができるケースはどのような場合なのでしょうか?

1-1.詐欺、強迫があった場合

相手による詐欺や強迫によって示談してしまった場合には、示談を取り消すことが可能です。

1-2.錯誤無効

示談内容の重要な部分についての錯誤(勘違い)があった場合には、錯誤無効を主張できます。ただ「賠償金の金額が法的な基準より低額だった」だけでは錯誤の理由になりません。

1-3.示談後に予測不可能な後遺障害が現れた

示談した後に、当時は予測できなかったような後遺症が現れた場合には、その後遺症についての賠償問題を改めて話し合うことが可能です。

1-4.示談の際に「後に後遺障害については別途交渉する」と定めていた

後遺障害の認定結果が出る前に示談する場合などには、「後遺障害に関する賠償金については、後に別途交渉して決める」と定めるケースがあります。

その場合には、示談成立後に後遺障害についての賠償金を求めることが可能です。

1-5.示談内容が公序良俗に反する

示談内容が「公序良俗」に反する場合には示談は無効です。たとえば小さな交通事故なのに1億円や2億円など異常に高い賠償金が設定されている場合やその逆の場合、賠償金を支払うのと引換えに違法行為を行わせる内容になっている場合などです。

以上のように「慰謝料が思ったより低かった」という理由では示談をやり直せないので、示談する際に「適切な金額になっているか」きっちり計算して納得しておくことが重要です。

2.示談前に適切な金額を把握する方法

では示談前に適切な賠償金の金額を把握するにはどうしたらよいのでしょうか?

この場合、弁護士に相談する方法がもっとも確実です。自分で本などを参照して調べる方法もありますが、それではどうしても不正確な部分が出てくる可能性が高いからです。

弁護士であれば、過失割合や後遺障害、賠償金の計算方法などあらゆる点で正確に計算し、妥当な賠償金を計算可能です。

交通事故に遭い、相手から示談案を受け取ったら示談書に署名押印してしまう前に弁護士までご相談ください。

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