被害者が利用できる保険の種類

交通事故の被害に遭ったとき、被害者がどのような「保険」を利用できるのかまとめました。

目次

1.相手の任意保険

相手が任意保険に入っていれば、以下の保険から支払いを受けられます。

1-1.対人賠償責任保険

治療費や慰謝料、休業損害、逸失利益、葬儀費用などの人身損害について、限度額まで補償を受けられます。

1-2.対物賠償責任保険

車の修理費用、買換費用、諸費用、代車費用などの物損について、損害賠償してもらえます。

加害者が対人賠償責任保険や対物賠償責任保険に入っている場合、示談交渉の相手方は相手の任意保険会社となります(加害者と直接交渉することはありません)。

2.相手の自賠責保険

自賠責への加入は法的な義務なので、相手が任意保険に加入していなくても自賠責には入っているものです。その場合、相手の自賠責保険から国が定めた最低限度の保険金を受け取れます。ただし自賠責保険が適用されるのは人身事故のみです。

また相手が任意保険に入っている場合には、任意保険が自賠責保険の分もまとめて対応するので(このことを一括対応と言います)、被害者が直接自賠責保険に請求する必要はありません。

3.被害者の自動車保険

被害者自身が自動車保険に入っていたら、以下のような保険が適用されて支払いを受けられます。

3-1.人身傷害補償保険

被害者や同乗者がけがをしたり死亡したりしたときに適用されて、人身損害についての補償が行われます。治療費や休業損害、慰謝料や逸失利益などが限度額まで支払われます。

3-2.搭乗者傷害保険

人身傷害補償保険と同様に、被害者や同乗者が死傷したときに補償を受けられます。人身障害補償保険とは異なり「入院1日〇〇円」などの「定額計算」となります。

3-3.車両保険

車が壊れたときに修理する費用を払ってもらえます。相手が任意保険に入っておらず対物賠償責任保険を利用できない場合などに利用すると良いでしょう。

3-4.無保険車傷害保険

相手が任意保険に入っていない場合で、被害者に後遺障害が残ったり死亡したりしたときに利用できる保険です。後遺障害や死亡についての補償が行われます。

4.生命保険

死亡事故のケースで被害者が生命保険に入っていたら、指定された受取人が生命保険金を受け取れます。

5.弁護士保険

被害者が弁護士保険に入っていたら、弁護士保険を適用して弁護士費用の負担を軽減できます。加入している保険の種類によっても異なりますが、弁護士費用の70~100%が保険会社から支払われます。

上記以外にも、自動車保険に附随する「特約」を利用して弁護士に無料で相談したり依頼したりできるケースもあります。

交通事故の際に適用される保険には多数の種類がありますので、詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。

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